配当金にかかる税金と、確定申告が必要になるケース

配当金投資

前回は、配当金をもらうために「いつまでに株を買っておくか」を整理しました。(前回の記事はこちら)

配当金を無事に受け取れるようになると、次に気になるのが「いくら税金で引かれるのか」「確定申告は必要なのか」という点でした。今回は、配当金にかかる税金の基本と、確定申告が必要になるケースを、初心者の視点で整理してみたいと思います。

配当金には、あらかじめ約20%の税金がかかっている

上場株式の配当金には、受け取る時点で合計20.315%の税金が源泉徴収されます。内訳は、所得税と復興特別所得税が15.315%、住民税が5%です。つまり、証券口座や銀行口座に振り込まれる金額は、すでに税金が引かれたあとの手取り額になっています。

具体的な金額で考えると、年間の配当金が10万円(税引前)の場合、税金は20,315円で、手取りは79,685円になります。年間30万円であれば税金は60,945円で、手取りは239,055円です。86本目でも触れたとおり、配当金の使い道を考えるときは、この手取り額をもとに考えておくほうが、あとで「思ったより少なかった」となりにくいと感じています。

– 年間配当10万円:税金20,315円、手取り79,685円(特定口座で受け取った場合)
– 年間配当30万円:税金60,945円、手取り239,055円(同じ条件で計算)
– NISA口座の場合:どちらも税金はかからず、全額が手取り(ただし受け取り方法の条件あり)

NISA口座で非課税にするには、受け取り方法に条件がある

新NISA口座で買った株の配当金は非課税ですが、これには受け取り方法の条件があります。配当金を「株式数比例配分方式」で受け取る設定にしていないと、NISA口座の株であっても非課税にならないことがあります。証券会社の口座で受け取る形になる方式で、受け取り方法の違いについては以前の記事でまとめています。(配当金の受け取り方法についてはこちら)せっかくNISAを使うのであれば、この設定を確認しておくことが大切だと感じています。

確定申告は、基本的に不要にできる

上場株式の配当金は、源泉徴収で課税が完了しているため、確定申告をしなくてもよい「確定申告不要制度」を選べます。会社員の方であれば、配当金のために確定申告をしなくても、そのまま手続きが終わるケースが多いと思います。

一方で、確定申告をするときは、配当金について3つの課税方式から選ぶことになります。同じ年に受け取った配当金は、総合課税と申告分離課税のどちらかを選びます。国税庁の説明をもとに、違いを表のように整理してみました。

– 確定申告不要:源泉徴収だけで完了(税率20.315%、手続きは不要)
– 申告分離課税:税率は20.315%で固定(株の売却損との損益通算ができる)
– 総合課税:給与などと合算して税額が決まる(配当控除が使える)

総合課税を選ぶと、配当控除が使える

総合課税を選ぶと、他の所得と合わせて税額が決まる代わりに「配当控除」が使えます。国税庁の説明では、上場株式の配当の場合、課税総所得金額等が1,000万円以下の部分について、配当所得の金額の10%が所得税から控除されます。ただし、この控除が使えるのは、確定申告で総合課税を選んだ配当に限られます。確定申告不要制度や申告分離課税を選んだ配当は、配当控除の対象外です。

所得が比較的少ない人は、総合課税を選んだほうが、結果として税額が少なくなる場合があります。ただし、総合課税にすると配当金が合計所得に含まれるため、扶養に入っている場合や、健康保険料などの負担が変わる場合があります。申告不要制度を選んだ配当は合計所得に含まれないので、そこが大きな違いになります。また、一度選んだ方式は、後から変更できません。

申告したほうが得かどうかの目安を決めておく

では、いつ申告を検討すればよいのでしょうか。私は目安として、「年間の配当金が10万円を超えたら、一度、申告した場合の税額を試算してみる」と決めておきたいと考えています。金額が小さいうちは、手続きの手間のほうが大きく感じられますし、10万円を超えてくると税額の差も数千円から数万円になり、確認する意味が出てくると思うからです。この10万円という金額は、あくまで私が設定した目安であり、収入や家族の状況によって変わると思います。

– 年間配当が10万円未満:申告不要のまま、手間をかけない(差が小さいうちは簡単さを優先)
– 年間配当が10万円以上:試算して比べてみる(総合課税と申告不要のどちらが有利か確認)
– 扶養に入っている・保険料に影響しそうな場合:申告不要を基本にして慎重に判断(合計所得が増えると別の負担が増えることがある)
– 株の売却損が出た年:申告分離課税を検討する(配当と損益通算できる)

個別の判断は、専門家や公式情報で確認しておきたい

税金の仕組みは、収入や家族構成、住んでいる自治体によって結果が変わるため、すべての人に同じ答えが当てはまるわけではありません。自分の場合にどれが有利かは、国税庁の公式サイトや税務署、税理士などで確認するのが確実だと感じています。ここで書いたことは、あくまで基本的な考え方の整理として読んでいただけるとありがたいです。

まとめ

– 配当金には、合計20.315%の税金が源泉徴収されたうえで入金される
– 年間配当10万円なら、税金は20,315円、手取りは79,685円
– 新NISA口座の配当を非課税にするには、受け取り方法の確認が必要
– 確定申告は「確定申告不要制度」を選べば、基本的に不要にできる
– 総合課税を選ぶと配当控除が使えるが、扶養や保険料への影響に注意が必要
– 目安として、年間配当が10万円を超えたら、一度、申告した場合を試算してみる

次回予告

次回は、「減配とは何か、その兆候をどう見つけるか」についてまとめる予定です。配当金を長く受け取るうえで避けて通れない、減配リスクの考え方を整理してみたいと思います。

内部リンク

– 権利確定日の前に確認しておきたいこと(87本目)
– 配当金の使い道(86本目)
– 配当金の受け取り方法、4つの違いを確認しておく(80本目)
– NISA成長投資枠で、将来どんな高配当株を優先して買うか考えてみた(79本目)

免責事項

本記事は筆者個人の学習・記録を目的としたものであり、税務上の助言を行うものではありません。また、特定の銘柄や金融商品の購入・売却を推奨するものでもありません。税制や制度は変更される場合があり、収入や家族の状況によって結果が異なるため、最終的な判断は国税庁などの公式情報をご確認のうえ、必要に応じて税務署や税理士などの専門家にご相談ください。

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